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1.8 国際運転免許証(wikipedia)

国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、International Driving Permit)は、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。
これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。

制度の概要
国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づいている。
所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しており、条約締結国間相互において有効となる。

道路交通に関する条約には、
    道路交通に関する条約(ジュネーヴ、1949年9月19日作成、1952年3月26日発効。通称ジュネーヴ交通条約)
    道路交通に関するウィーン条約(英語版)(ウィーン、1968年11月8日作成、1977年5月21日発効。通称ウィーン交通条約)
の2つがあり、

    ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
    ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証

の2種類が存在する。
ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。
日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。
そのため、日本で発給された国際免許を所持していてもウィーン交通条約のみの締結国においては当免許証で運転することができず、ウィーン交通条約のみの締結国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。
なお、ドイツはウィーン交通条約のみの締約国であるが、日本・ドイツ2国間の取り決めで国際運転免許証が有効である。

なお、日本国の法令では、外国において交付された国際運転免許証を「国際運転免許証」と呼び、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶが、これは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。

また、ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は行なわれない。

免許の効力
当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。
日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。
ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。

締約国に渡航しその後帰国した後に、住所や名前などの国内免許証の記載内容が変更になった場合、たとえ1年間の有効期間内であっても、国際運転免許証の返還を要求され、再び締約国へ渡航し車両を運転する場合は、新規発行と同じ手順で申請しなければならない、このとき、改めて発行手数料が必要となる。

実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、その発給元となった国の運転免許証の両方を携帯していなければならない。

日本の国際運転免許証の有効期間は発給日当日から起算して1年間である。
更新制度はなく、有効期限を延長したい場合は現在の免許証を返納した上で新規発給の申請となる(発給日起算のため、現免許から1年の延長とはならない)。
また、有効期限が切れていても、再度申請する場合には旧免許を返納しないと交付されない場合がある。

国際運転免許証は、所持している運転免許証の他国向け翻訳という性質を持つ。
国際運転免許証は、当該発給国の国内運転免許の効力に依存する為、その元となる運転免許が免許停止処分を受ければその停止期間中は同様に停止となるし、失効すれば当然同時に失効する。

また、国際運転免許証はその発給国では効力を有しないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、日本の発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合は道交法違反(免許証不携帯)となる。

また、この制度を悪用し、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題とされたため、2002年の日本の道路交通法改正により、日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。
この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となる。